まずあなたが確認するべきこと
未払いになっているものがある方や心当たりのある方
原田法律事務所は、債権者である業者から債権回収の委託を受けている債権回収に強い法律事務所の1つです。債権者として考えられるのは、医療未収金管理回収会社などです。原田法律事務所は、このような企業から債権回収に関する業務を代理人として行っています。
メールやショートメッセージを無視してはだめです
原田法律事務所から何度も督促電話やSMSが届いていませんか?支払いが遅れている場合、まず、電話やショートメッセージで『訴訟予告書を送りました。』や『受任通知書を送りました。』『和解のご案内を送りました。』などのようなメッセージが送られてきます。
それでも対応しなかった場合は、封書やハガキが郵送されます。
封書やハガキが郵送されてきた場合
「重要なお知らせ」や「貴殿にとって大事な内容が含まれておりますから、かならず文書をご確認の上、ご対応ください。」と書かれた定型封筒で届くことがあります。
内容は以下のようなことをお知らせしています
- 債権者から依頼を受け、債権回収業務の任に当たることとなった
- 今後、窓口は原田法律事務所になること
- 東京弁護士会所属の弁護士法人であり、日本弁護士連合会のホームページで登録の確認ができること
- 不明な点、支払いに関する相談はいついつまでに事務所まで連絡ほしいこと
- 振込先
「重要通知」の内容
原田法律事務所からの通知書には、「至急開封」や「重要通知在中」などと赤字で書かれているようです。また、圧着ハガキには、「親展」「大切なお知らせです。至急内容をご確認ください!」と書かれています。
なお、契約の細かい内容については書かれていないことが多く、債権者の名前、振込先、連絡先は書かれていますが、安易に連絡することは避けましょう。
「法的手続着手予告」の内容
法的手続きの予告通知、または法的手続着手予告書が届いたという人は、放置していると近いうちに訴えられてしまう恐れがありますので注意が必要です。
滞納が続いているので「法的手続着手予告」が届いています!
ローンなどの借金や支払いができずに未納が続き、長期間の滞納状態になると、お金を支払うべき相手(債権者)から「法的手続着手予告書」という、裁判所を通してあなたに取り立てを行います、という趣旨の書類が送られてきます。
この通知は「裁判所にあなたのことを訴えますけど、良いですか?いま返済すれば訴えずに処理しますよ。」という意味が込められていると言えます。
相手側も裁判になると手間や時間がかかってしまうので、基本的に積極的に裁判を起こそうとはしないのが現状です。しかし、滞納が続き、あなたの意思表示がないため、もう裁判になってしまってもかまいませんよ、いう意味を含んでいるのでしょう。
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どこからも借りられないとあきらめていませんか?
法的手続着手予告書が届いた段階で、いくら滞納しているか、いつまでに支払えばよいかなどは書類に記載されていますので、確認しておきましょう。少しでも支払いたいけど、これまで延滞したり、滞納していてどこからも借りられないと思っていませんか?返済する気があるなら借りられるところがあるんです。
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複数の金融機関にローンのある方はおまとめを!
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時効期間が過ぎていないか確認しましょう
原田法律事務所からくる請求については、(心当たりがない場合は特に)かなり古い債権の可能性があります。安易に連絡すると、時効が「更新」されてしまうおそれがあるので注意が必要です。
貸金業者からの借金は、原則として最終弁済日から5年経過する(医療費は3年経過とする場合もあります)と時効を迎えることになります。しかし5年経過すれば自動的に時効が成立するのではなく、時効を「援用」することで初めて成立することになります。言い換えると、『この借金は時効ですよ』と宣言する必要があります。
督促は支払うまで続きます
督促状には、いくら滞納しているか、いつまでに支払えばよいかなどが記載されています。督促を無視していても何の解決にもなりません。支払うまで督促は続きます。しかし、少しでも支払いをすることで、この状態は解消される可能性があるかもしれません。
支払わないと自宅に訪問されることもあります
自宅や職場が分かっている場合には、直接訪問される事もあります。自宅への訪問をされるということは、家族や同居人に支払っていないことが明らかになってしまいます。
しかも、職場に訪問される場合には、勤務先のいろんな人に知られてしまう恐れもあります。
「自宅に取り立てなんてこないだろう」と思っているかもしれませんが、現実はそう甘くはないようです。
債務整理を行うのも一つの手段です
原田法律事務所から督促がきて、金額が多額でどうしても払えない、でも時効も成立していない、という場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理は、借金の返済ができなくなったとき、法的に借金を整理する制度で、主に任意整理、個人再生、自己破産などの制度があります。任意整理と個人再生は債務を減額してもらう制度です。
任意整理は、利息をカットする形で債務を減額することになります。裁判所を介さずに債権者と直接交渉して手続きできるため、整理するのも早く、また、費用も安いので、債務整理の中でも最も多く利用されるといわれている制度になります。
個人再生では、任意整理よりも大きく借金を減額できますが、裁判所を介して行われるため、提出書類が多く、任意整理に比べると手続はかなり複雑と言えます。裁判所に認可されれば返済はずいぶん楽になるでしょう。
自己破産は、借金を全額免除してもらえる制度になります。こちらも裁判所を介する制度で、財産を処分・換価されて債権者に平等に配当されるので、メリットもデメリットも大きい制度と言えます。
原田法律事務所からの督促の連絡を無視するとどうなる?
原田法律事務所からの電話で正当な督促であった場合、これを無視し続けると取り返しのつかない事態になってしまいます。「怖くてどうしていいかわからない」「無視していればそのうち止むだろう」などと考えて放置しておくことはとても危険です。速やかに専門家の方に相談するといいでしょう。
原田法律事務所からの督促が続きます
原田法律事務所が債権回収を受任した場合、通常は債務者に対して何度か督促の連絡を電話やハガキ、内容証明郵便、ショートメール(SMS)などによって行います。督促を無視していると、連絡の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には最後通告という形で、これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行するという内容の連絡が来てしまいます。
裁判所による支払督促、訴訟が行われます
原田法律事務所からの督促に債務者が応じない場合、債権者と法律事務所は、裁判所を通じた法的手段に訴えることになります。債権者が取り得る法的手段は、①裁判所による支払督促の申立て、②訴訟提起の2つです。
①裁判所による支払督促
債権者の申立てにより、裁判所は債務者に対して、債務を支払うよう督促を行います。裁判所からの支払い督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者からの申立てにより、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになります。
②訴訟
債権者が債権回収に関して訴訟を提起した場合、裁判所から債務者に対して訴状が送られてきて、同時に裁判ヘの出頭が要請されます。債務者が出頭要請を無視したとしても、裁判は予定の期日に行われます。そして、債務者欠席のまま、債権者の言い分を全面的に認める判決が出されてしまいます。
強制執行
仮執行宣言付きの支払い督促や、債権者勝訴の確定判決を根拠として、債権者は債務者の財産に対する強制執行の申立てを行うことになります。
自分だけで悩まず専門家に相談しましょう
原田法律事務所から正当な督促の連絡を受けた場合、放置していると最終的には強制執行が行われ、取り返しのつかないことになってしまいます。早めに専門家に相談してみることがおすすめです。専門家は、こうした督促に対処し、強制執行を回避するためのノウハウや専門知識を有していますので、債務者としては安心して依頼をすることができます。
専門家に思い切って相談することで、借金のお金の金利がなくなったり、本当に返せる金額だけを返すだけでよいことになるかもしれません。『相談料は無料だけど、本当に良い専門家なのかどうか心配』という方は、とりあえず匿名で相談をしてみて、信用できるかどうか自分で確かめることをおすすめします。